配当控除の裏技!所得税と住民税で別々の課税方式を選択

配当控除の裏技!所得税と住民税で別々の課税方式を選択
  1. おいしそう!

  以前、楽々さんのこちらのブログを拝見してびっくり~ 配当控除を受けるために確定申告すると、 配当が総合課税になり(給与所得と配当が合算されて所得税額が再計算される) になり、さらに配当控除も受けられて、よっぽどの高所得者でない限り、 所得税が還付されるんですね。(税率差+配当控除で二重にお得)   だけど、落とし穴があって、忘れたころに、 住民税の追徴 があるんですよ。   それは、住民税が......

かれんさん

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スイーツ大好き、食べること大好き。そして、簡単料理が大好きです。