親の社会保険料合算で住民税還付される

親の社会保険料合算で住民税還付される
  1. おいしそう!

同居している親(その他扶養親族等の控除額に含まれる)の 社会保険料 ( 介護保険料と後期高齢者保険料 )を、今まで私が払っていたのに、自分の社会保険料に合算して確定申告できることを知らなかった。 今年やっとそれに気づいて、4年分までさかのぼって申告(税制上5年まで) 今日、26年度分の「 市民税・県民税 税額変更通知書 」が届いていた。 *ちなみに、税務署からの還付通知は2月の末に届いた。 追加......

なまはむさん

なまはむさん

花と音楽が好きなITエンジニアです。コスメにも興味あり。